熊本県医薬品登録販売者協会
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[厚生労働省外部研修ガイドライン]

登録販売者の資質の向上のためにの外部研修に関するガイドライン
(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)

1、目的・概要
登録販売者に対する一定水準の研修を確保し、登録販売者の質の向上を図るため、薬局開設者
並びに店舗販売業者及び配置反場業者(以下「一般用医薬品販売業者」よいう。)が実施しな
ければならない従事者に対する研修のうち、登録販売者に対して外部研修実施機関に委託して
行う研修(以下「外部研修」という。)に関する事項についてガイドラインとして定めるもので
ある。

2、研修の受講対象者、時間数等について
一般用医薬品販売業者は、当該販売業者の業務に従事する登録販売者に対し、以下の要領
により外部研修を受講させること。
(1)外部研修の受講対象者
・一般用医薬品販売業者等は、当該販売業者の下で一般用医薬品の販売に従事するすべての
登録販売者を外部研修の受講対象者とすること。
(2)外部研修の時間数
・一般湯医薬品販売業者等は、外部研修の受講対象者に対し、毎年、少なくとも計12時間以
上、定期的かつ継続的に研修を受講させること。
(3)外部研修の実施内容等
・一般用医薬品販売業者等は、外部研修の実施内容が、3、を満たすものである」ことをあらか
じめ確認すること。
(4)外部研修の修了認定の確認等
・一般用一般医薬品販売業者等は、外部研修の受講対象者が研修を受けたことを研修証等で確認
し、その旨を適切に記録・保存すること。

3、外部研修の実施内容等について
外部研修の実施機関、実施内容等については、以下の事項を満たしていること。
(1)研修の実施機関
・研修の実施機関は、登録販売者の質の向上のための研修の専門性・客観性・公正性を確保す
ることができ、かつ、登録販売者の職能に応じた相当の研修実績を有すること。
(2)研修の実施体制
・研修の実施機関は、教育、学術関係者、消費者等の産画を求め、研修の実施体制の客観性を
十分に確保すること。
・研修の実施機関は、研修等の企画・運営・実施形式・内容・時間数・修了証交付等に関する
実施要項を定めること。
・研修の講師は、実施する研修内容に関する専門的な技術・知識を有するものであること。
・研修の実施機関は、研修の実施方法、実績等の情報を公表すること等により研修の浸透性を
十分に確保すること。
・研修の実施機関は、実施する研修の概要を自治体に届け出る」こと。また、自治体の求めに応
じて、研修の実施方法、実績等の情報も提供すること。
(3)外部研修の形式
・研修は、講義(集合研修)を基本とすること。

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